日本版DBSは、こども性暴力防止法に基づき、子どもと日常的に関わる事業・施設に対して、児童対象性暴力等の防止に向けた確認や体制整備を求める制度です。
認定は単なるイメージアップではなく、未然防止、早期把握、適切対応、継続運用、情報管理を組織として実行できるかが問われます。
そのため、日本版DBSの認定申請を考える前提として、まずは自社に必要な体制整備を整理することが重要です。
1 千葉・東京で対応してくれる人を探してる
2 自社が対象事業者に当たるか確認したい
3 認定申請するべきか整理したい
4 規定作成、情報管理が分からない
5 犯罪事実確認の運用方法を教えてほしい
1 管理者や相談窓口、情報管理など役割分担が曖昧
2 研修やルールが「気を付けましょう」で止まってる
3 犯罪事実確認の実務フローが整理できない
4 情報管理が担当者個人に依存してる
5 必須、任意それぞれの対応の線引きが分からない
6 就業規則や雇用契約書など、労務関係に不安がある
1 認定申請に必要な準備が間に合わない
2 書類はあるのに、実態が伴わない
3 事故や相談、事態把握時の対応要領が分からない
4 体制不備が表面化している
5 保護者や社会からの信頼低下につながる
こうした課題は、熱意や責任感の問題ではなく、制度設計と運用設計の問題です。
特に小規模事業者ほど、「必要性は分かるが、仕組みに落とし込めない」という悩みを抱えやすくなります。
大切なのは、やみくもに重い仕組みを作ることではありません。
自社に必要な範囲を見極め、無理なく回る日本版DBS対応体制を整えることです。
1 相談受付から体制構築、認定申請まで一貫したサポート
2 認定後の不安な運用について長期的なサポート
3 労務相談は提携している弁護士、社労士が担当
当事務所が窓口となり一貫した対応で、労務に関する不安や認定後の運用について長期的にサポートいたします。
1. 初期診断・対象性の整理
自社が日本版DBSの認定対象となり得るか、どこまで準備が必要かを整理します。
2. 現行体制のリスク整理
今あるルールや運用を確認し、不足点や優先順位を見える化します。
3. 体制整備支援
体制設計、相談体制、情報管理、記録運用などを整理します。
4. 各種規程作成支援
児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程など、日本版DBSの申請・運用に必要な書類整備を支援します。
5. 犯罪事実確認の運用設計
対象者の範囲、実務フロー、記録の考え方など、つまずきやすい部分を実務に落とし込みます。
6. 認定申請支援
日本版DBSの認定申請書類の作成、提出代理、認定後の変更や是正対応まで支援します。
7. 研修・継続支援
訪問・オンライン相談、各種研修、顧問対応により、運用開始後も伴走します。
現場で運用できる体制づくりを重視
制度説明にとどまらず、実際に回る体制として整理します。
小規模事業者にも配慮した設計
人員や予算に限りがある事業者でも、現実的に進めやすい形を意識して支援します。
体制・規程・申請を一貫支援
点ではなく線で考え、認定前後を見据えた支援を行います。
他士業連携を前提にした安全な進め方
就業規則、雇用契約、紛争対応などは、必要に応じて提携する弁護士・社労士との連携も可能です。
日本版DBS対応に必要な支援範囲は、事業規模や現在の体制によって異なります。
そのため、当事務所では「まず整理する」「必要な体制整備を進める」「認定申請までまとめて進める」「運用まで伴走する」という流れでご案内しています。
ご案内
法的紛争案件のご相談には対応しておりません。
就業規則、雇用契約書等の作成・改定については提携する弁護士・社労士へのご依頼いたします。
この制度は、現場で子どもと向き合う方々を責めるためのものではありません。
現場を守るために、経営と制度で支える仕組みを整えるための制度です。
「うちは大丈夫だろう」と思える今こそ、一度立ち止まって体制を確認する価値があります。
・ 認定を目指すべきか迷っている
・ 小規模事業でも対応できるか不安
・ 何から手を付ければよいか分からない
その段階から、制度整理と道筋づくりをお手伝いします。
日本版DBS対応を、経営の安心へつなげる支援を行います。
注意事項
・ 法律の施行日: 本法の施行日は2026年(令和8年)12月25日です。
・ 対象となる性犯罪前科の期間: 拘禁系の場合は執行終了から20年、執行猶予や罰金の場合は10年です。
・ 対象業務の判断基準: 「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件を満たす業務です。
・ 認定マーク: 認定を受けた事業者は「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を広告やウェブサイトに表示できます。
・ 申請手数料: 認定申請には30,000円(オンライン申請の場合)の法定手数料がかかります。
・ 実習生や業務委託の扱い: 教育実習生、保育実習生、ボランティア、バス運転手、警備員についても、要件を満たす場合は事業者側で犯罪事実確認が必要です。