学校、学習塾、習い事教室など、
子どもと日常的に関わる事業・施設にとって、
「こども性暴力防止法(日本版DBS)」
は他人事ではない制度となりました。
この法律は、
「問題が起きたときに責任を問う」ものではありません。
「問題が起きない体制を、組織として本当に作れているか」
それを、事業者の責任として確認する制度です。
学校や認可保育所などは「学校設置者」として、
必要な措置を講ずる義務があります。
また民間の教育・保育関連事業者は、
「学校設置者」と同条件の要件を満たすことで、
国(こども家庭庁)の認定を受けることができます。
しかし、この認定は
いわゆる「お墨付き」や「イメージアップ制度」ではありません。
認定で問われるのは、次の点です。
・ 児童対象性暴力等を未然に防ぐ体制があるか
・ 相談や兆候を早期に把握できる仕組みがあるか
・ 事案発生時に、組織として適切に対応できるか
・ 日本版DBS(犯罪事実確認)を継続的に運用できるか
・ 個人情報を適切に管理できるか
つまり、
「信頼できる人を採用しているか」ではなく、
「誰が担当でも、事故を防げる仕組みがあるか」
が問われます。
認定要件は、書類を揃えれば済むものではありません。
特に、次の点で多くの事業者が悩みます。
・ 経営者=管理者=相談窓口になっている
・ 研修やルールが「気をつけよう」レベルで止まっている
・ DBS(犯罪事実確認)の運用方法が分からない
・ 情報管理が個人任せになっている
これらは、
善意や熱意の問題ではなく、制度設計の問題です。
小規模な事業者ほど、
「やる気はあるが、仕組みが作れない」
という状態に陥りやすいのが実情です。
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この制度に対応しない、あるいは
形だけ整えてしまった場合、
次のようなリスクが現実的に生じます。
・ 認定が取れない、または取消される
・ 行政から是正指導を受ける
・ 事故発生時に
「体制不備」を理由に厳しく責任を問われる
・ 保護者・社会からの信頼低下
特に重要なのは、
事故が起きてから体制不備が問題になる点です。
こども性暴力防止法への対応は、
労務・人事・現場運営・個人情報管理など、
複数の分野が重なります。
事業者が単独で対応しようとすると、
・ 何が必須で、何が任意なのか分からない
・ 書類と実態がズレてしまう
・ 「やっているつもり」になる
という事態が起こりがちです。
行政書士は、
・ 法令・ガイドラインを踏まえ事業の実態に合った体制を設計し
・ 認定要件を行政に伝わる形で書類化し
・ 無理な認定申請を避け、将来のリスクまで見据えた助言を行います。
当事務所では、次のような支援を行っています。
・ 認定対象かどうかの初期診断
・ 現行体制のリスク整理
・ 認定要件(法第20条)に沿った体制設計
・ 各種規程(対処規程・情報管理規程等)の作成
・ 日本版DBS(犯罪事実確認)運用設計
・ 認定申請書類の作成・提出代理
・ 認定後の変更・是正対応支援
「取れる認定」よりも
「事故を防げる体制」を重視しています。
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この制度は、
現場で子どもと向き合う皆さまを
責めるためのものではありません。
現場を守るために、経営と制度で支える仕組みを作る
そのための制度です。
「うちは大丈夫だろう」
そう思える今こそ、
一度立ち止まって体制を確認する価値があります。
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まずはご相談ください
・ 認定を目指すべきか迷っている
・ 小規模事業でも対応できるか不安
・ 何から手を付ければよいか分からない
その段階から、
行政書士が制度整理と道筋づくりをお手伝いします。
子どもを守る体制づくりを、
「経営の安心」に変える支援を行います。
問い合わせ
注意点
・ 法律の施行日: 本法の施行日は2026年(令和8年)12月25日です
・ 対象となる「性犯罪前科」の期間: 拘禁系の場合は執行終了から20年、執行猶予や罰金の場合は10年
・ 対象業務の判断基準: 「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件を満たす業務
・ 認定マーク: 認定を受けた事業者は「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を広告やウェブサイトに表示できます。
・ 申請手数料: 認定申請には30,000円(オンライン申請の場合)の法定手数料がかかります。
・ 実習生や業務委託の扱い: 教育実習生や保育実習生、ボランティア、バス運転手、警備員についても、要件を満たす場合は事業者側で犯罪事実確認が必要です。